山口県柳井市の外科・消化器科・内科・肛門科・リハビリテーション科・麻酔科

適切な意思決定支援に関する指針

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1 基本方針

 当院では医師をはじめとする医療・介護従事者が患者様およびご家族へ適切な説明と話し合いを行い、患者様の意思決定を尊重した医療とケアを提供することに努めます。

 

2 意思決定支援が重要な場面

1.人生の最終段階における医療選択の意思決定場面

   ①がんの末期のような予後が数日から長くとも2~3か月と予測できる場面

   ②慢性疾患の急性期増悪と緩解を繰り返し予後不良に陥る場面

   ③脳血管疾患の後遺症や老衰など数カ月から数年にかけて死を迎える場面

   ④急性重症患者に対しその時点で行われている治療に加えさらに行うべき治療方法がなく現状の治療を継続しても亡くなることが予測される場面

2.認知症で自ら意思決定をすることができない場面

3.身寄りがおらず意思決定が必要な場面

4.患者と家族の意見が異なる場面

5.その他患者にとって判断に迷う場面

 

3 意思決定における医療・ケアの在り方

1.医師等の医療従事者から適切な情報の提供と説明を行う

2.医療・ケアを受ける患者や家族が多専門職種の医療従事者から構成される医療チームと十分話し合いを行えるようにする

3.本人の意思を尊重し医療・ケアを提供する

4.本人の意思は変化するものであることを踏まえ、本人と家族との話し合いが繰り返し行われるようにする

5.本人が不安や疑問・思いを伝えられない場合は家族等の信頼できる者も含めて話し合いを繰り返し行う

6.人生の最終段階における医療・ケアについて医療・ケア行為の開始、不開始、医療・ケア内容の変更、中止等は医療・ケアチームによって医学的妥当性と適切性を基に慎重に判断する

7.疼痛、苦痛やその他の不快な症状を十分に緩和し家族も含めた精神的、社会的な援助を総合的に行う

 

4 人生の最終段階における医療・ケアの意思決定支援

【1】本人の意思が確認できる場合

 1.本人の状態に応じた専門的な医学的検討を経て、医師などの医療従事者から適切な情報と提供を行う

 2.時間の経過、心身の状態の変化、医学的評価の変更などに応じて本人の意思は変わりうるものであることからその都度適切な情報提供と説明を行う。また本人が自ら意思を伝えられなくなる場合も想定し、家族等を含めた話し合いを繰り返し実施できるよう努める

【2】本人の意思の確認ができない場合

 1.家族等が患者本人の意思を推定できる場合には、その推定意思を尊重し患者本人にとって最善の方針をとることを基本とする

 2.家族等が患者本人の意思を推定できない場合には患者本人に代わるものとして家族等と十分に話し合い、患者本人にとっての最善の方針をとることを基本とする

 3.家族等がいない場合、および家族等が判断を医療・ケアチームに委ねる場合には本人とって最善の方針をとることを基本とする

 4.時間の経過、心身の状態の変化、医学的評価の変更等に応じて話し合いを繰り返し実施できるように努める

 【3】患者と家族の意見が異なる場合

 患者、家族間で意見の相違がある場合は話し合いの時間を設け患者 にとって最善な選択ができるように調整する

 

 5 認知症等で自ら意思決定困難な場面の医療・ケアの意思決定支援

 厚生労働省「認知症の人の日常生活、社会生活における意思決定ガイドライン」を参考に、できる限り患者の意思を尊重して意思決定支援を家族や関係者、医療・ケアチームで行う

 

6 身寄りがない患者の意思決定支援

 厚生労働省「身寄りがない人の入院及び医療に係る、意思決定が困難な人への支援に関するガイドライン」を参考に、介護・福祉等行政サービスと連携しながら意思決定支援を行う 

 

7 在宅療養における意思決定支援の留意点

出来るだけ慣れ親しんだ人や環境に配慮して意思決定支援を行う。

医療・ケアの希望の合意内容は、その背景や理由に加え、人生観に関する情報も含めて、診療録に記録する。必要に応じ、また救急搬送されるような場合に備えて、内容が確認できるように家族等と共有する。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

                      

 

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